徴収@(追徴金)

<選問>ABの正しい組み合わせは?
所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかった事業主が、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき概算保険料の通知を受けたときは、当該事業主は、その通知された保険料額に■A■を乗じて得た額の追徴金を加えて、通知を受けた日の翌日から起算して■B■以内に納付しなければならない。
・A:100分の20 B:15日
・A:1000分の30 B:10日
・A:1000分の100 B:20日
・A:1000分の10 B:30日


<択問>〇か×か?
所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかった事業主が、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき概算保険料の通知を受けたときは、当該事業主は、その通知された保険料額に100分の10を乗じて得た額の追徴金を加えて、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。


解説@選問
■■■には順に「A:1000分の10 B:30日」が入る。


解説@択問
「15日→×」「30日→〇」


■ポイント
択問は平成16年の過去問です、追徴金が徴収されるのは、認定決定にかかる「確定」保険料で、通知を発する日から起算して30日を経過した日までに納付が必要です。 また追徴金の徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う追徴金の額等の通知は、納入告知書によって行われます。 


◆条文(追徴金)
第21条 政府は、事業主が第19条第5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときは、同項の規定による追徴金を徴収しない。
3 第17条第2項の規定は、第1項の規定により追徴金を徴収する場合について準用する。