徴収@(印紙保険料の決定及び追徴金)

<選問>
事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、決定された印紙保険料の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の■■■に相当する額の■■■を徴収する。ただし、納付を怠つた印紙保険料の額が■■■であるときは、この限りでない。


<択問>〇か×か?
事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠った場合において、追徴金の額を算定するに当たっては、政府によって決定された印紙保険料の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の25を乗ずることとされている。


解説@選問
■■■には順に「百分の二十五、追徴金、千円未満」が入る。


解説@択問
「100円未満→×」「1,000円未満→〇」


■ポイント
「1,000円未満」「端数は切り捨てる」「100分の25」あたりを注意し覚えよう。択問は平成19年に出題されています。


◆条文(印紙保険料の決定及び追徴金)
第二十五条 事業主が印紙保険料の納付を怠つた場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
2 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の百分の二十五に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠つた印紙保険料の額が千円未満であるときは、この限りでない。
3 第十七条第二項の規定は、前項の規定により追徴金を徴収する場合について準用する。