改正@国民年金法(12月6日官報より)

口座振替による納付の申出)
第七十一条 法第九十二条の二の規定による被保険者の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、被保険者がその資格を喪失した後引き続き第一号被保険者又は法附則第五条第一項の規定による被保険者の資格を取得する場合において、第一条の二第一項の届書又は第二条の申出書の提出の際に保険料の納付を引き続き同一の預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつたときは、この限りでない。

 

傍線を付した部分のように改められた。
2017年12月6日(官報より)