社一@(被保険者)国民健康保険法

<選問>
市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う■■■の被保険者とする。


<択問>〇か×か?
市町村又は特別区国民健康保険では、適用除外に該当する者を除き、市町村に住所を有する世帯主は被保険者となり、その家族は被扶養者となる。


解説@選問
■■■には「国民健康保険」が入る。


解説@択問
国民健康保険法では、被扶養者という仕組みはなく、家族も被保険者となります。よって「×」となります。


■ポイント
国民健康保険法の(被保険者)については平成16年・19年・23年に出題されているが平成16年と23年はほぼ同じような問題となっています。今回の択問では平成19年の問題を取り上げてみました。国民健康保険では、被扶養者という仕組みはないので同様の問題がでたらすぐに判断できるようにしておきましょう。(国民健康保険法では、健康保険法のような被扶養者という制度はなく、家族も被保険者となります。)下記条文だけを見ても、また覚えても正誤の判断はできません。繰り返し問題を解き、身につけましょう。


◆条文(被保険者)国民健康保険
弟5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。