改正@介護保険法施行規則の一部改正 他(12月26日官報より)

介護保険法施行規則の一部改正
(平成三十年度から平成三十二年度までの基準所得金額)
第百四十三条 平成三十年度から平成三十二年度までの令第三十八条第一項第六号の基準所得金額は、百二十万円とする。
第百四十三条の二 平成三十年度から平成三十二年度までの令第三十八条第一項第七号の基準所得金額は、二百万円とする。
第百四十三条の三 平成三十年度から平成三十二年度までの令第三十八条第一項第八号の基準所得金額は、三百万円とする。

(平成三十年度から平成三十二年度までの財政安定化基金拠出率)
第四条 平成三十年度から平成三十二年度までの算定政令第十二条第三項に規定する財政安定化基金拠出率は、十万分の四十二とする。

別表第一(第五条関係)
後期高齢者八十五歳未満後期高齢者

 

    の部分が変更となっている。

 

また労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部についても改正になっていますが気になる方は官報でご確認ください。(たぶん試験問題には関係なさそう)

2017年12月26日(官報より)