社一@(特定健康診査)


<選問>
保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、■■■歳以上の加入者に対し、■■■を行うものとする。

<択問>〇か×か?
保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、六十歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。

解説@選問
■■■には順に「四十、特定健康診査」が入る。

解説@択問
「六十歳→×」「四十歳→〇」

■ポイント
2年に1回程度は高齢者の医療の確保に関する法律からの出題があり、「四十歳」などについては押さえておこう。

◆条文(特定健康診査)@高齢者の医療の確保に関する法律
第二〇条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省で定めるところにより、四十歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は第二十六条第二項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。