安衛@作業主任者

<選問>
事業者は、■■■の労働災害を防止するための■■■を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は■■■のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

<択問>〇か×か?
事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者から、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

解説@選問
■■■には順に「高圧室内作業その他、管理都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者」がはいる。「管理」には注意を!

解説@択問
都道府県労働局長の免許を受けた者」だけでなく「都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者」のうちから作業主任者を選任しなければならない。

■ポイント
「総括安全衛生管理者」「安全管理者」「衛生管理者」だけでなく、「作業主任者」についてもしっかりと条文だけは押さえておこう。

◆条文(作業主任者)
第十四条 事業者は、高圧室内作業その他労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。