社一@目的

<選問>
介護保険法では、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により■■■となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した■■■を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の■■■の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とすると定められている。

<択問>〇か×か?
介護保険法の目的は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、被保険者の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることである。

解説@選問
■■■には順に「要介護状態、日常生活、共同連帯」が入る。

解説@択問
「被保険者→×」「国民→〇」※2か所あり

■ポイント
択問については、一見正解のようにも見えるが「被保険者」ではなく「国民」が正解となる。「要介護状態」という言葉は確実に入れれるように覚えましょう。

◆条文 介護保険法(目的)
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。