厚年@障害手当金の額

<選問>
障害手当金の額は、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が■■■に満たないときはこれを■■■とし、計算した額の百分の二百に相当する額とされている。

<択問>〇か×か?
障害手当金の額は、第五十条第一項の規定の例により計算した額の百分の三百に相当する額とする。ただし、その額が同条第三項に定める額に二を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。

解説@選問
■■■には「三百」が入る。

解説@択問
「三百→×」「二百→〇」

■ポイント
障害手当金の額は、障害厚生年金の額の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額となる。また障害厚生年金の額は、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とするとされている。「障害手当金の額」と「障害厚生年金の額」を勘違いしないように気をつけよう。

◆条文(障害手当金の額)
第五十七条 障害手当金の額は、第五十条第一項の規定の例により計算した額の百分の二百に相当する額とする。ただし、その額が同条第三項に定める額に二を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。

障害厚生年金の額)
第五十条 障害厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百とする。