国年@裁定

<選問>
給付を受ける権利は、その権利を有する者の■■■に基いて、■■■が■■■する。


<択問>〇か×か?
給付を受ける権利は、その権利を有する者の申請に基いて、日本年金機構が裁定する。

解説@選問
■■■には順に「請求、厚生労働大臣、裁定」がはいる。「請求」については似たような言葉(届出・申請・申出)に注意すること。
解説@択問
「申請→×」「請求→〇」
日本年金機構→×」「厚生労働大臣→〇」

■ポイント
基本的な問題なので取りこぼしが無いようにしよう。

◆条文(裁定)
第一六条 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣裁定する。