徴収@追徴金

<選問>
政府は、事業主が第十九条第五項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に■■■円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に■■■を乗じて得た額の追徴金を徴収する。

<択問>〇か×か?
政府は、事業主が第十九条第五項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の十四を乗じて得た額の追徴金を徴収する。

解説@選問
■■■には順に「千、百分の十」が入る。

解説@択問
「百分の十四→×」「百分の十→〇」

■ポイント
数字の問題がよく出るので注意してしっかり覚えよう。

◆条文(追徴金)
第二十一条 政府は、事業主が第十九条第五項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の十を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。