雇用@被保険者期間

<選問>
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた■■■又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が■■■であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。

<択問>〇か×か?
当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十七日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十五日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。

解説@選問
■■■には順に「日、十一日以上」が入る。「十一日以上」については「以上」までしっかり確認すること。(例:十一日⇔十一日以上)

解説@択問
「十七日以上→×」「十五日以上→〇」
「十五日以上→×」「十一日以上→〇」

■ポイント
数字については、健康保険にも同じような数字が出てくるのでしっかりと覚え違いについても確認すること。
また選問の「十一日以上」については「以上」までないと不正解になるので選択肢の中をしっかりとみること。

◆条文(被保険者期間)
第十四条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。