厚年@厚生年金保険法附則 第四条の五関係

<選問>
適用事業所以外の事業所に使用される■A■の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものは、厚生労働大臣の■B■を受けて■C■となることができる。この■B■を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。
■A■
・60歳以上
・65歳以上
・70歳以上
・75歳以上
■B■
・申請
・認定
・認可
・許可
■C■
・高年齢任意加入被保険者
・任意単独被保険者
・一般被保険者
・第4号厚生年金被保険者


<択問>〇か×か?
高年任意加入被保険者は、障害を支給事由とする年金たる給付の受給権を取得した場合であっても、それを理由に被保険者の資格喪失することはない。


解説@選問
■A■には「70歳以上」、■B■には「認可」、■C■には「高年齢任意加入被保険者」が入る。


解説@択問
正解の問題です。障害を支給事由とする年金たる給付の受給権を取得した場合であっても、それを理由に被保険者の資格喪失することはありません。


■ポイント
試験対策としては、遺族年金や障害年金の受給権者であっても、高年任意加入被保険者となることはできます。今回の問題などは、なかなか条文を読んでも理解が難しいところもあり、やはり同じような問題(過去問等)を繰り返し行い、知識を定着させていきましょう。「高年齢任意加入被保険者」「任意単独被保険者」ともに厚生労働大臣認可、また事業所の同意を得なければなりません。


◆条文@厚生年金保険法附則
第四条の五 適用事業所以外の事業所に使用される七十歳以上の者であつて、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないものは、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者となることができる。この場合において、第十条第二項、第十一条、第十二条、第十三条第二項、第十四条、第十八条第一項ただし書、第二十七条、第二十九条、第三十条、第百二条(第一号及び第二号に限る。)及び第百四条の規定を準用する。
2 前項の規定により被保険者となつたものは、同項において準用する第十四条の規定によるほか、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を取得した日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。