健保@第百十七条
<選問>
被保険者が闘争、■■■によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
・自己の責任等
・泥酔又は故意の犯罪行為
・自殺未遂
・泥酔又は著しい不行跡
<択問>〇か×か?
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その給付の全部について行わないものとする。
解説@選問
■■■には「泥酔又は著しい不行跡」が入る。
解説@択問
「その給付の全部について行わない→×」「その全部又は一部を行わないことができる→〇」
■ポイント
下記条文の比較はしっかりとしておきましょう。
第117条は「全部又は一部」
第116条は「行なわれない」
となっています。事例問題も出るかもしれませんので冷静に考え、判断できるようにしましょう。
◆条文
第百十七条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
第百十六条 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。