改正@労働基準法施行規則の一部を改正する省令(3月9日官報より)

第三十三条 法第三十四条第三項の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 警察官、消防吏員、常勤の消防団、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
二・三(略)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

赤字の部分がこの4月から改正となり追加され施行されます。

 

2018年3月9日 官報より