雇用@第86条

<選問>
法人(法人でない労働保険事務組合を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の■■■を科する。
・懲役刑
・勧告
・報告
・罰金刑


<択問>〇か×か?
「人」の代理人、使用人その他の従業者が、その「人」の業務に関して、雇用保険法第83条から第85条までの各号に掲げる違反行為をしたとき、行為者が罰せられるほか、その「人」に対しても雇用保険法第83条から第85条までに掲げる懲役刑が科せられることがある。


解説@選問
■■■には「罰金刑」が入る。


解説@択問
「懲役刑→×」「罰金刑→〇」


■ポイント
雇用保険法でこんな問題出すなよ』って思う択問ですが、平成24年に出題された問題です。「懲役刑」ではなく、「罰金刑」が正解となります。 法人(法人でない労働保険事務組合を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、法所定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑が科される両罰規定となります。


◆条文
第86条 法人(法人でない労働保険事務組合を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により法人でない労働保険事務組合を処罰する場合においては、その代表者又は管理人が訴訟行為につきその労働保険事務組合を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。