厚年@(高齢任意加入被保険者)

<選問>
適用事業所に使用される■A■の者であつて、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しないもの(第12条各号に該当する者を除く。)は、第9条の規定にかかわらず、実施機関に申し出て、被保険者となることができる。また申出をした者は、その申出が受理されたときは、■B■に、被保険者の資格を取得する。
■A■
・65歳以上
・65歳以上70歳未満
・60歳以上
・70歳以上
■B■
・その日
・その翌日
・翌月
・その月の初め


<択問>〇か×か?
適用事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者となるためには生年月日は要件とされない。また、年齢を理由として資格を喪失することはなく、資格喪失の申出など喪失理由に該当しない限り、政令で定める年金給付の受給権を取得するまで当然被保険者となる。


解説@選問
■A■には「70歳以上」、■B■には「その日」が入る。


解説@択問
正しい問題であり、高齢任意加入被保険者になるには、生年月日は要件とされず70歳以上であればよい。


■ポイント
択問は平成16年の過去問です。高齢任意加入被保険者については定期にいろいろな問題が出題されています。まずは基本をしっかり覚えましょう。


◆条文(高齢任意加入被保険者)
法附則第4条の3
適用事業所に使用される70歳以上の者であつて、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しないもの(第12条各号に該当する者を除く。)は、第9条の規定にかかわらず、実施機関に申し出て、被保険者となることができる。
2 前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。
3 前項に規定する者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、第86条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、第1項の規定による被保険者とならなかつたものとみなす。ただし、第7項ただし書に規定する事業主の同意がある場合は、この限りでない。
4 第1項の規定による被保険者は、いつでも、実施機関に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる
5 第1項の規定による被保険者は、第14条第1号、第2号若しくは第4号又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
 一 第8条第1項の認可があつたとき。
 二 第1項に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
 三 前項の申出が受理されたとき。
【以下省略】