徴収@(第一種特別加入保険料の額)他

<選問>
第一種特別加入者の給付基礎日額の範囲は3,500円~■■■となっている。
・20,000円
・25,000円
・30,000円
・50,000円


<択問>〇か×か?
海外派遣者の特別加入の承認により、保険給付を受けることができる海外派遣者が複数いる場合(年度途中で承認内容に変更がある場合を除く。)の第3種特別加入保険料の額は、当該特別加入者各人の特別加入に係る保険料算定基礎額の合計額に、第3種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている。


解説@選問
■■■には「25,000円」が入る。


解説@択問
保険料算定基礎額の合計額に、第3種特別加入保険料率を乗じて得た額であり正しい問題です。


■ポイント
第一種特別加入者の給付基礎日額の範囲は以前は20,000円まででしたが、現在は25,000円となっています。択問は平成22年に出題された問題であり、同じような問題が出題されても対応できるようにしておきましょう。


◆条文(第一種特別加入保険料の額)
十三条 第一種特別加入保険料の額は、労災保険法第三十四条第一項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第三号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業についての第十二条第二項の規定による労災保険率(その率が同条第三項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率(以下「第一種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。

(第二種特別加入保険料の額)
第十四条 第二種特別加入保険料の額は、労災保険法第三十五条第一項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者(次項において「第二種特別加入者」という。)について同条第一項第六号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第三十三条第三号の事業と同種若しくは類似の事業又は同条第五号の作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率(労災保険法第三十五条第一項の厚生労働省令で定める者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第二種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。
2 第二種特別加入保険料率は、第二種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

(第三種特別加入保険料の額)
第十四条の二 第三種特別加入保険料の額は、第三種特別加入者について労災保険法第三十六条第一項第二号において準用する労災保険法第三十四条第一項第三号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第三十三条第六号又は第七号に掲げる者が従事している事業と同種又は類似のこの法律の施行地内で行われている事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第三種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。
2 前条第二項の規定は、第三種特別加入保険料率について準用する。この場合において、同項中「第二種特別加入者」とあるのは、「第三種特別加入者」と読み替えるものとする。

【別表第4】より
給付基礎日額
25,000円
24,000円
22,000円
20,000円
18,000円
16,000円
14,000円
12,000円
10,000円
9,000円
8,000円
7,000円
6,000円
5,000円
4,000円
3,500円