健保@(文書の提出等)

<選問>
保険者は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは■■■をさせることができる。
・診断
・診察
・検査
・提示


<択問>〇か×か?
厚生労働大臣は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。


解説@選問
■■■には「診断」が入る。


解説@択問
厚生労働大臣→×」「保険者→〇」


■ポイント
あまり試験に出たことがないところを取り上げてみました。「保険者」などは正確に覚えておきましょう。


◆条文(文書の提出等)
第五十九条 保険者は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者(当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第百二十一条において同じ。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。