社一@(目的)@社会保険労務士法

社会保険労務士法は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて■■■に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
<選問>
・労働及び社会保険
社会保険
・労働保険及び社会保険
・雇用


<択問>〇か×か?
社会保険労務士法は、昭和43年12月2日から施行されており、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的としている。


解説@選問
■■■には「労働及び社会保険」が入る。


解説@択問
社会保険労務士法は、昭和43年政令第326号で昭和43年12月2日から施行されており正解の問題となります。


■ポイント
社会保険労務士の制度は昭和43年(1968年)12月に創設され、この度50周年を迎えようとしています。節目の年でもありますので「昭和43年12月2日から施行」は覚えておきましょう。


◆条文(目的)@社会保険労務士法
第一条 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和四三年政令第三二六号で昭和四三年一二月二日から施行)