労災@第十九条の二

<選問>
介護補償給付は、■■■を単位として支給するものとし、その月額は、■■■を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。


<択問>〇か×か?
介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は臨時に介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して労働局長が定める額とする。


解説@選問
■■■には順に「常時又は随時介護」が入る。


解説@択問
「臨時に→×」「随時→〇」
「労働局長→×」「厚生労働大臣→〇」


■ポイント
常時だけではなく、また随時の時だけでもありません。「常時又は随時介護」と覚えましょう。


◆条文
第十九条の二 介護補償給付は、を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。