安衛@(公表)

<選問>
■■■は、労働災害防止計画を策定したときは、■■■、これを公表しなければならない。


<択問>〇か×か?
厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定したときは、30日以内に、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。


解説@選問
■■■には順に「厚生労働大臣、遅滞なく」が入る。


解説@択問
「30日以内に→×」「遅滞なく→〇」


■ポイント
労働災害防止計画の第六条~第九条関係と第七十八条(特別安全衛生改善計画)、第七十九条(安全衛生改善計画)と間違わないようにしましょう。
労働災害防止計画→厚生労働大臣(公表)
特別安全衛生改善計画→厚生労働大臣(作成と提出指示)
安全衛生改善計画→都道府県労働局長(作成指示)


◆条文(公表)
第八条 厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。