労災@(障害補償一時金)

<選問>
障害等級第八級に該当する障害がある者は、給付基礎日額の■■■日分の障害補償一時金が支給される。


<択問>〇か×か?
障害補償一時金は、障害等級第八級から一四級に該当する障害がある者に対し、給付基礎日額の三九一日分から五六日分の範囲内で支給される。


解説@選問
■■■には「五〇三」が入る。


解説@択問
「三九一日分→×」「五〇三日分→〇」


■ポイント
「五〇三」や「五六」あたりの数字、また等級の範囲は間違わないように覚えましょう。


◆条文(障害補償一時金)@別表第二
障害補償一時金
障害等級第8級に該当する障害がある者 給付基礎日額の503日分
障害等級第9級に該当する障害がある者 給付基礎日額の391日分
障害等級第10級に該当する障害がある者 給付基礎日額の302日分
障害等級第11級に該当する障害がある者 給付基礎日額の223日分
障害等級第12級に該当する障害がある者 給付基礎日額の156日分
障害等級第13級に該当する障害がある者 給付基礎日額の101日分
障害等級第14級に該当する障害がある者 給付基礎日額の56日分