安衛@(重量表示)

<選問>
一の貨物で、重量が■■■トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。


<択問>〇か×か?
一の貨物で、重量が0.5トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。


解説@選問
■■■には「」が入る。


解説@択問
「0.5→×」「→〇」


■ポイント
一の貨物で、重量が一トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならないが、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。事例問題にも対応できるようにしましょう。


◆条文(重量表示)
第三十五条 一の貨物で、重量が一トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。