改正@国民年金法施行令等の一部を改正する政令

政令第二百九十四号
国民年金法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十六条の三第一項、第九十条の二第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号並びに第九十条の三第一項第一号、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第九条第一項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第六条並びに第二十条及び第二十三条(これらの規定を同法第二十六条の五及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第六十六条第三項及び第四項並びに昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項において準用する旧国民年金法第六十六条第一項及び第二項並びに特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第九条の規定に基づき、この政令を制定する。
国民年金法施行令の一部改正)
第一条 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)の一部を次のように改正する。第五条の四第一項中「規定する老人控除対象配偶者」を「規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下同じ。)」に、「当該老人控除対象配偶者」を「当該同一生計配偶者」に改める。第六条の八の二から第六条の九の二までの規定中「老人控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。(児童扶養手当法施行令の一部改正)
第二条 児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)の一部を次のように改正する。
第二条の四 第一項の表一人の項中「老人控除対象配偶者」を「同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下この条において同じ。)」に改め、同表二人以上の項、同条第二項の表法第九条第一項に規定する扶養親族等又は児童があるときの項及び同条第三項中「老人控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正)
第三条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「規定する老人控除対象配偶者」を「規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下この項及び第七条において同じ。)」に、「当該老人控除対象配偶者」を「当該同一生計配偶者」に改める。
第七条中「老人控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。
第八条第三項及び第十二条第四項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第四条国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)の一部を次のように改正する。
第四十六条第四項中「同項」を「同条第一項中「控除対象配偶者」とあるのは、「同一生計配偶者」として、同条第三項」に改め、同条第五項中「同項」を「同条第一項中「控除対象配偶者」とあるのは、「同一生計配偶者」として、同条第四項」に改める。

 

2017年11月29日「官報」より