労一@(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)

<選問>
事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠、出産等に関するハラスメントの背景等となり得る言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの■■■に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を■■■。


<択問>〇か×か?
事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。


解説@選問
■■■には順に「相談講じなければならない」が入る。


解説@択問
平成29年1月1日に施行された妊娠・出産等に関するハラスメントの防止措置で正解の問題です。


■ポイント
法改正された部分は確実に読みこみ理解しよう。


◆条文 男女雇用機会均等法@(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第十一条の二 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
3 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。