働き方改革法律案要綱

働き方改革法律案要綱
労働契約法20条の廃止
労働契約法20条が廃止されます。労働契約法20条を廃止して、パートタイマー・期間雇用の待遇について新たに統一のルールを定めることになりました。具体的な条文は以下の通りとなります。これまでの法律に存在していた労働契約法 第20条は不合理な取扱の禁止、パートタイマー労働法第9条は差別的取扱の禁止に属していましたが、今後統一されることになります。

 

不合理な取扱の禁止
・短時間・有期雇用 労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、
・当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、
・当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、
・当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならないものとすること。

 

差別的取扱の禁止
・事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者であって、
・当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、
・その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものについては、
・短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならないものとすること。

 

今後注意が必要ですね。