国年@(調整期間)

<選問>
国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に必要な積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(■■■を除く。)の額に所要の■■■を行うものとする。


<択問>〇か×か?
政府は、国民年金事業の財政が、財政均衡期間中に給付の支給に支障が生じないようにするため必要な積立金を保有しつつ、当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額を調整するものとする。


解説@選問
■■■には順に「付加年金、調整」が入る。


解説@択問
財政均衡期間中→×」「財政均衡期間の終了時→〇」


■ポイント
第一六条の二の関係は、平成19年・平成23年に出題されておりそろそろ出題されそうな感じ?しっかり条文を頭に入れましょう。


◆条文(調整期間)
第一六条の二 政府は、第四条の三第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計国民年金勘定の積立金をいう。第五章において同じ。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下この項において「給付額」という。)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。
2 財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなつたと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。
3 政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。

厚年@(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)

<選問>
当分の間、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、第42条第2号に該当しないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 一 日本国内に住所を有するとき。
 二 ■■■その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。
 三 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して■■■年を経過しているとき。

<択問>〇か×か?
日本に6か月以上滞在する外国人は、厚生年金保険法附則第29条に定める厚生年金保険の脱退一時金の支給要件を満たす限り、合計して被保険者期間の区分の上限である36か月に達するまでは、何度でも出国のつど脱退一時金を受給することができる。

解説@選問
■■■には順に「障害厚生年金、2年」が入る。

解説@択問
「合計して被保険者期間の区分の上限である36か月に達するまでは」という制約はありません。択問は平成24年の過去問です。

■ポイント
法附則などの問題は条文を読んでもなかなか理解しずらいので、過去問や最新の問題を解き理解し慣れていこう。

◆条文(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
法附則29条 当分の間、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、第42条第2号に該当しないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 一 日本国内に住所を有するとき。
 二 障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。
 三 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して2年を経過しているとき。
2 前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。

健保@(定義)

<選問>
任意継続被保険者とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第一項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、■■■の被保険者又は■■■の被保険者等である者は、この限りでない。

<択問>〇か×か?
任意継続被保険者は、被保険者資格を喪失した者であって、喪失の日まで継続して2月以上一般の被保険者であったもののうち、保険者に申出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。

解説@選問
■■■には順に「船員保険後期高齢者医療」が入る。順番にも注意が必要。

解説@択問
「喪失の日まで→×」「喪失の日の前日まで→〇」

■ポイント
択問は平成16年に出題された問題です。『こんな細かなことどうでもいいじゃん』って思いますが、今後の実務にとっても大事なことです。しっかり判断しましょう。

◆条文(定義)
第三条の4
この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第一項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。

社一@(特定健康診査)


<選問>
保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、■■■歳以上の加入者に対し、■■■を行うものとする。

<択問>〇か×か?
保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、六十歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。

解説@選問
■■■には順に「四十、特定健康診査」が入る。

解説@択問
「六十歳→×」「四十歳→〇」

■ポイント
2年に1回程度は高齢者の医療の確保に関する法律からの出題があり、「四十歳」などについては押さえておこう。

◆条文(特定健康診査)@高齢者の医療の確保に関する法律
第二〇条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省で定めるところにより、四十歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は第二十六条第二項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。

労一@(不利益取扱いの禁止)

<選問>
事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して■■■その他不利益な取扱いをしてはならない。

<択問>〇か×か?
事業主は、労働者が育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

解説@選問
■■■には、「解雇」が入る。

解説@択問
育児休業をしたこと→×」「育児休業申出をし、又は育児休業をしたこ→〇」

■ポイント
育児休業をしたことだけに限らず、育児休業申出も含まれるので注意が必要。

◆条文(不利益取扱いの禁止)@育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第10条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

徴収@(一般保険料の額)他

<選問>
厚生労働省令で定める事業とは、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であつて、一般保険料の額を正確に算定することが困難なものとする。
一 ■■■の事業
二 立木の伐採の事業
三 造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の■■■の事業(立木の伐採の事業を除く。)
四 水産動植物の採捕又は養殖の事業

<択問>〇か×か?
一般保険料の額は、原則として、賃金総額に保険料率を乗じて得た額であるが、労災保険に係る保険関係が成立している数次の請負による事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、請負金額に、事業の種類に応じ厚生労働省令で定める率(労務費率)を乗じて得た額が賃金総額とされる。

解説@選問
■■■には順に「請負による建設林業」が入る。

解説@択問
「請負による事業→×」「請負による建設の事業→〇」

■ポイント
選問の「請負による建設の事業、立木の伐採の事業」の言葉は覚えておこう。また択問については平成16年に出題された問題であり、かなりの難問となっている。労災保険に係る保険関係が成立している数次の請負による建設の事業については、その事業の種類に従い、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とすることとなっている。

◆条文(一般保険料の額)
第十一条 一般保険料の額は、賃金総額に第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。
2 前項の「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。
3 前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業に係る賃金総額とする。

(賃金総額の特例)@徴収法施行規則
第十二条 法第十一条第三項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であつて、同条第一項の賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。
一 請負による建設の事業
二 立木の伐採の事業
三 造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)
四 水産動植物の採捕又は養殖の事業

@徴収法施行規則
十三条 前条第一号の事業については、その事業の種類に従い、請負金額に別表第二に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。
2 次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。
一 事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物の支給を受け、又は機械器具等の貸与を受けた場合には、支給された物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く。)又は機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く。)を請負代金の額(消費税等相当額を除く。)に加算する。ただし、厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業の事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物で厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの支給を受けた場合には、この限りでない。
二 前号ただし書の規定により厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業についての請負代金の額にその事業に使用する物で同号ただし書の規定により厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの価額が含まれている場合には、その物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く。)をその請負代金の額(消費税等相当額を除く。)から控除する。

雇用@(管掌)

<選問>
雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、■■■が行うこととすることができる。

<択問>〇か×か?
雇用保険は、政府が管掌し、また雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、所轄の公共職業安定所が行うこととすることができる。

解説@選問
■■■には、「都道府県知事」が入る。

解説@択問
「所轄の公共職業安定所→×」「都道府県知事→〇」

■ポイント
簡単な問題(条文)もしっかりと覚えよう。ちなみに私は作りながら■■■の部分は悩みました。まだまだですね。「厚生労働大臣、市町村長、」など悩ます言葉に悩まないように。

◆条文(管掌)
第二条 雇用保険は、政府が管掌する。
2 雇用保険事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。