労災@(障害補償一時金)

<選問>
障害補償一時金で、障害等級第八級に該当する障害がある者は、給付基礎日額の■■■日分となっている。また障害等級第一四級に該当する障害がある者は、給付基礎日額の■■■日分となっている。

<択問>〇か×か?
障害補償一時金で、障害等級第七級に該当する障害がある者は、給付基礎日額の五〇三日分となっている。

解説@選問
■■■には順に「五〇三、五六」が入る。

解説@択問
「障害等級第七級→×」「障害等級第八級→〇」

■ポイント
数字を埋める問題は全体の中で必ず一問はでるので、最低でも■■■の部分はしっかり覚えよう。また障害補償年金は1~7級障害補償一時金8~14級となっているので範囲・区分はしっかり判断できるようにしておきましょう。

◆条文 別表第二(第十五条、第十五条の二、第十六条の八、第二十二条の三、第二十二条の四関係)
障害補償一時金
一 障害等級第八級に該当する障害がある者 
                  給付基礎日額の五〇三日
二 障害等級第九級に該当する障害がある者 
                  給付基礎日額の三九一日分
三 障害等級第一〇級に該当する障害がある者 
                  給付基礎日額の三〇二日分
四 障害等級第一一級に該当する障害がある者 
                  給付基礎日額の二二三日分
五 障害等級第一二級に該当する障害がある者 
                  給付基礎日額の一五六日分
六 障害等級第一三級に該当する障害がある者 
                  給付基礎日額の一〇一日分
七 障害等級第一四級に該当する障害がある者 
                  給付基礎日額の五六日分

安衛@定義

<選問>
安全衛生法で化学物質とは、■■■をいう。

<択問>〇か×か?
安全衛生法で事業者とは、事業を行う者で、労働者を使用し指揮命令するものをいう。

解説@選問
■■■には「元素及び化合物」が入り「電子素子、構成単位、化合物」などの言葉に惑わされないようにしよう。

解説@択問
「使用し指揮命令→×」「使用→〇」

■ポイント
安全衛生法は幅が広く、今まで出たことのない問題も出題される傾向があり、「元素及び化合物」は確実に埋めれるように理解しておこう。また選問の「使用か使用し指揮命令」についても正解の判断に迷う問題も出るので他の問題としっかり比較して正解を導き出そう。

◆条文(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
二 労働者 労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
三の二 化学物質 元素及び化合物をいう。

労基@賃金の支払

<選問>
賃金は、■■■で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは■■■に別段の定めがある場合は賃金の一部を控除して支払うことができる。

<択問>〇か×か?
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働契約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

解説@選問
■■■には順に「通貨、労働協約」が入る。

解説@択問
「労働契約→×」「労働協約→〇」

■ポイント
労働契約、労働協約、労使協定は入れ替え問題などあるため、注意して問題を読もう。

◆条文(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる
○2 賃金は、毎月一回以上一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

改正@雇用保険法施行規則(平成29年10月13日)

雇用保険法施行規則
(地域雇用開発コース奨励金に関する暫定措置)
第十六条 第百十二条第一項の地域雇用開発コース奨励金として、同条第二項に規定するもののほか、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、第三号の雇入れに係る者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。
一 (略)
二 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第百六十一号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に熊本労働局長に対して、前号の設置又は整備に係る事業所(以下この条において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。

※改正前
「平成二十九年十月十八日」→「平成三十年三月三十一日」

国年@年金額の改定

<選問>
国民年金法による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、■■■改定の措置が講ぜられなければならない。

<択問>〇か×か?
国民年金法による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、1ヵ月以内に改定の措置が講ぜられるよう努めなければならない。

解説@選問
■■■には「速やかに」が入る。

解説@択問
「1ヵ月以内に→×」「速やかに→〇」
「講ぜられるよう努めなければならない→×」「講ぜられなければならない。→〇」

■ポイント
ときどき出題される問題で「速やかに」は必ず覚えよう。

◆条文(年金額の改定)
第四条 この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

厚年@障害手当金の額

<選問>
障害手当金の額は、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が■■■に満たないときはこれを■■■とし、計算した額の百分の二百に相当する額とされている。

<択問>〇か×か?
障害手当金の額は、第五十条第一項の規定の例により計算した額の百分の三百に相当する額とする。ただし、その額が同条第三項に定める額に二を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。

解説@選問
■■■には「三百」が入る。

解説@択問
「三百→×」「二百→〇」

■ポイント
障害手当金の額は、障害厚生年金の額の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額となる。また障害厚生年金の額は、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とするとされている。「障害手当金の額」と「障害厚生年金の額」を勘違いしないように気をつけよう。

◆条文(障害手当金の額)
第五十七条 障害手当金の額は、第五十条第一項の規定の例により計算した額の百分の二百に相当する額とする。ただし、その額が同条第三項に定める額に二を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。

障害厚生年金の額)
第五十条 障害厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百とする。

健康@法人格

<選問>
健康保険組合は、■■■とする。

<択問>〇か×か?
健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地及び近郊にあるものとする。

解説@選問
■■■には「法人」がはいる。「個人、法人または個人、全国健康保険協会の一部」などの言葉に惑わされないように。
解説@択問
「所在地及び近郊→×」「所在地→〇」

■ポイント
個人的に思うのは、健康保険法は範囲も広く重要な部分が多いので「健康保険組合」や「日雇特例被保険者」の問題は出さないでほしいが、必ずといっていいほど一問以上は出題されるので、まずは基本的な部分は理解し整理しておこう。

◆条文(法人格)
第九条 健康保険組合は、法人とする。
2 健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。