厚年@(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)

<選問>
当分の間、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、第42条第2号に該当しないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 一 日本国内に住所を有するとき。
 二 ■■■その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。
 三 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して■■■年を経過しているとき。

<択問>〇か×か?
日本に6か月以上滞在する外国人は、厚生年金保険法附則第29条に定める厚生年金保険の脱退一時金の支給要件を満たす限り、合計して被保険者期間の区分の上限である36か月に達するまでは、何度でも出国のつど脱退一時金を受給することができる。

解説@選問
■■■には順に「障害厚生年金、2年」が入る。

解説@択問
「合計して被保険者期間の区分の上限である36か月に達するまでは」という制約はありません。択問は平成24年の過去問です。

■ポイント
法附則などの問題は条文を読んでもなかなか理解しずらいので、過去問や最新の問題を解き理解し慣れていこう。

◆条文(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
法附則29条 当分の間、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、第42条第2号に該当しないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 一 日本国内に住所を有するとき。
 二 障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。
 三 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して2年を経過しているとき。
2 前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。