社一@(国、都道府県及び市町村の責務)国民健康保険法【30年法改正】

<選問>
■A■は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について■B■を果たすものとする。
■A■
・国
厚生労働省
・市町村
都道府県
■B■
・必要な指導
・周辺的な役割
・基本的な役割
・中心的な役割


<択問>〇か×か?
国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に指導をしなければならない。


解説@選問
■A■には「都道府県」、■B■には「中心的な役割」が入る。


解説@択問
「指導をしなければならない→×」「推進するものとする→〇」


■ポイント
国民健康保険第4条は全面的に改正されました。第4条については平成21年にも出題されており、今回の改正を踏まえ、重要な箇所だと思います。国の役割、都道府県の役割、また市町村の役割をしっかりと認識し、「国」「都道府県」「市町村」の入れ替え問題などにも対応できるようにしましょう。


◆条文(国、都道府県及び市町村の責務)@国民健康保険
第四条 は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。
2 都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。
3 市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。第九条第三項、第七項及び第十項、第十一条第二項、第六十三条の二、第八十一条の二第一項各号並びに第九項第二号及び第三号、第八十二条の二第二項第二号及び第三号並びに附則第七条第一項第三号並びに第二十一条第三項第三号及び第四項第三号において同じ。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。
4 都道府県及び市町村は、前二項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。
5 都道府県は、第二項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。