社一@(普通徴収に係る保険料の納期)介護保険法

<選問>
介護保険法でな、普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、当該■■■の条例で定める。
・健康保険法
都道府県
・市町村
協会けんぽ支部


<択問>〇か×か?
普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、当該都道府県の条例で定める。


解説@選問
■■■には「市町村」が入る。


解説@択問
都道府県→×」「市町村→〇」


■ポイント
平成21年は129条(保険料)、130条(賦課期日)辺りからも出題されており幅広く出題されています。しっかり問題を読み、そして前後の問題に誤りがないかを判断して正誤の判断をするしかありません。


◆条文(普通徴収に係る保険料の納期)@介護保険
第百三十三条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、当該市町村の条例で定める。