国年@(国民年金原簿)

<選問>
厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、■■■その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。


<択問>〇か×か?
厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録することとされているが、当分の間、第2号被保険者について記録する対象となる被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者に限られている。


解説@選問
■■■には「基礎年金番号」が入る。


解説@択問
第2号被保険者については、「第1号厚生年金被保険者に限られている」であり正解となる。


■ポイント
択問は平成28年に出題された問題です。附則についても一通り目を通す必要がありそうです。また繰返し問題を解き知識を定着させましょう。国民年金原簿については平成17年・平成25年・平成28年と定期的に出題されています。


◆条文(国民年金原簿)
第一四条 厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更保険料の納付状況、基礎年金番号(政府管掌年金事業(政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。)の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものを遂行するために用いる記号及び番号であつて厚生労働省令で定めるものをいう。)その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。

国民年金原簿の特例等)
法附則7条の5 第14条及び第14条の2の規定の適用については、当分の間、第14条中「被保険者」とあるのは、「被保険者(第2号被保険者のうち第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者であるものを除く。次条において同じ。)」とする。