労基@(解雇制限)

<選問>
使用者は、労働者が■■■し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条(産前産後)の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて■■■を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。


<択問>〇か×か?
使用者は、産前産後の女性が休業しない期間は解雇することができる。


解説@選問
■■■には順に「業務上負傷、打切補償」が入る。


解説@択問
労基法では、産前産後の女性が休業しない期間は解雇することができるので正解となる。


■ポイント
労基法では、「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。」となっており、産前産後の女性が休業しない期間は解雇することができる。なお、他の法律では、禁止や努力義務となっているので注意が必要。


◆条文(解雇制限)
第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。