労災@(障害補償一時金)

<選問>
障害補償一時金で、障害等級第八級に該当する障害がある者は、給付基礎日額の■■■日分となっている。また障害等級第一四級に該当する障害がある者は、給付基礎日額の■■■日分となっている。

<択問>〇か×か?
障害補償一時金で、障害等級第七級に該当する障害がある者は、給付基礎日額の五〇三日分となっている。

解説@選問
■■■には順に「五〇三、五六」が入る。

解説@択問
「障害等級第七級→×」「障害等級第八級→〇」

■ポイント
数字を埋める問題は全体の中で必ず一問はでるので、最低でも■■■の部分はしっかり覚えよう。また障害補償年金は1~7級障害補償一時金8~14級となっているので範囲・区分はしっかり判断できるようにしておきましょう。

◆条文 別表第二(第十五条、第十五条の二、第十六条の八、第二十二条の三、第二十二条の四関係)
障害補償一時金
一 障害等級第八級に該当する障害がある者 
                  給付基礎日額の五〇三日
二 障害等級第九級に該当する障害がある者 
                  給付基礎日額の三九一日分
三 障害等級第一〇級に該当する障害がある者 
                  給付基礎日額の三〇二日分
四 障害等級第一一級に該当する障害がある者 
                  給付基礎日額の二二三日分
五 障害等級第一二級に該当する障害がある者 
                  給付基礎日額の一五六日分
六 障害等級第一三級に該当する障害がある者 
                  給付基礎日額の一〇一日分
七 障害等級第一四級に該当する障害がある者 
                  給付基礎日額の五六日分