厚年@(保険料の納付)

<選問>
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は■■■の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。」となっている。
・納付の日から3箇月以内
・納付の日から4箇月以内
・納付の日の翌日から2箇月以内
・納付の日の翌日から6箇月以内


<択問>〇か×か?
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者で、事業主の同意が得られなかったために保険料を全額負担している者は、当該保険料をその月の10日までに納付しなければならない。


解説@選問
■■■には「納付の日の翌日から6箇月以内」が入る。


解説@択問
誤りの問題であり、高齢任意加入被保険者についても毎月の保険料は、翌月末日までとなっている。


ポイント
択問は平成21年に出題された問題ですが、高齢任意加入被保険者の場合はどうなるかといった問題でした。事務手続きを考えると同じにした方が簡単でいいですよね。そういうことも考えながら問題を解いていきましょう。


◆条文(保険料の納付)
第八十三条 毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。
2 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から六箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
3 前項の規定によつて、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。