労一@女性活躍推進法

<選問>
「女性活躍推進法では、「国・地方公共団体、301人以上の大企業は、(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の■■■、(3)自社の女性の活躍に関する情報の公開を行わなければならない。」となっている。
・策定
・策定・届出
・策定・届出・周知
・策定・届出・周知・公表


<択問>〇か×か?
女性活躍推進法は、国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、「厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表するよう努めなければならない。」と定めている。


解説@選問
■■■には「策定・届出・周知・公表」が入る。


解説@択問
「公表するよう努めなければならない→×」「公表しなければならない→〇」


■ポイント
択問は平成29年(昨年)出題された問題です。前回もお話ししたことがありますが、やはり最近の労働情勢や経済にも目を向けておく必要があると思います。どういったものなのかはしっかりと理解すると共に時間があれば一歩踏み込んで内容を覚えましょう。


◆条文
女性活躍推進法の内容
女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体301人以上の大企業は、(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表を行わなければなりません(300人以下の中小企業は努力義務)。また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣認定を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。