改正@労働基準法施行規則の一部を改正する省令(12月27日労働省報道発表より)

労働基準法施行規則の一部を改正する省令

【省令改正案のポイント】
准救急隊員*は、救急隊の一員として救急出動指令に即時に対応するため、休憩時間中も消防署に待機することが必要不可欠であることから、労働基準法第34条第3項に定める休憩時間の自由利用の適用を除外することとする。
【施行期日】平成30年4月1日
※「准救急隊員」とは・・・
過疎地域や離島など救急隊員の人手不足が深刻化している地域で、救急業務の一部を行うことができるよう、平成29年4月に新たに設けられた制度です。救急隊は救急車と、3人以上の救急隊員で編成することが義務づけられていますが、過疎地域や離島などの一部地域では、救急隊員3人のうち1人を准救急隊員とすること可能となりました。准救急隊員は救急業務に関する基礎的な講習(92時間)を終了した自治体職員等の任用が想定されています。

なお、平成30年4月から愛媛県西予市が全国ではじめて准救急隊員の任用を行う予定です。

 

2017年12月27日(労働省報道発表より)