徴収@(保険関係の成立)

<選問>
適用事業の事業主については、その事業が■■■に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が■■■する。


<択問>〇か×か?
労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。


解説@選問
■■■には順に「開始された日成立」が入る。


解説@択問
「提出することによって成立→×」「その事業が開始された日に、法律上当然に成立→〇」


■ポイント
択問は平成25年に出題された問題です。平成18年・19年にも保険関係の成立については出題されており、ほぼ同じ様な内容で定期に出題される傾向があります。来年あたりは・・・でるかも?!


◆条文(保険関係の成立)
法3条 労災保険法第3条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
法4条 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。