健保@(地域型健康保険組合)

<選問>
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち、いわゆる地域型健康保険組合に該当するものについては、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く■■■箇年度に限り、■■■の範囲内において不均一の一般保険料率を決定することができる。


<択問>〇か×か?
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち、いわゆる地域型健康保険組合に該当するものについては、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く3箇年度に限り、1,000分の30から1,000分の120の範囲内において不均一の一般保険料率を決定することができる。


解説@選問
■■■には順に「1,000分の30から1,000分の130」が入る。


解説@択問
「3→×」「→〇」
「120→×」「130→〇」


■ポイント
平成28年の法改正で120→130となっています。「当該合併が行われた日の属する年度」の所も注意して覚えましょう。なお、択問は平成20年に出題された問題です。


◆条文(地域型健康保険組合
法附則3条の2 第23条第3項の合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち次の要件のいずれにも該当する合併に係るもの(以下この条において「地域型健康保険組合」という。)は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5箇年度に限り、第160条第13項において準用する同条第1項に規定する範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる