ひと休み@労働時間について

先日、『労働時間になるかどうか?』などの勉強会に参加し、監督署からの説明がありました。一部抜粋しましたので一緒に考えてみましょう!

 

労動時間になるでしょうか。(皆さん考えてみてください。)

1 必ず出席しなければならない始業時刻前の朝礼の時間
  出席が強制されていれば労働時間。
  自由参加といいながら、業務の連絡がおこなわれるなど、出席しないと仕事に支障が出るなど、実質的に強制的であれば労働時間。

2 自由参加の始業時刻前のラジオ体操の時間
  自由参加であれば労働時間ではない。
  出席しなくても不利益な取り扱いがされない。

3 自分の判断で朝早く来て事務所を掃除する時間
  使用者の命令がなく、強制されていない場合には労働時間ではない。

4 当番制で行う始業前の清掃の時間
  当番制ということは、使用者からの命令に基づくものと判断されるので労働時間となる。

5 勤務終了後の自分の机周りの整理・整頓にかかる時
  自分の判断でおこなっているので労働時間ではない。(使用者の指示に基づくものではない。)

6 始業前の機械や車輌の点検にかかる時間
  作業の必要上行わなければならない、あるいは法律上義務付けられている場合は労働時間となる。(トラックの始業前点検など)

7 作業後の道具や機械、車両の格納にかかる時間
  所定の場所に戻すことが義務付けられている場合には労働時間になる。車庫に車を戻す、道具を所定の場所にしまうなど。

8 着用が義務づけられている作業服(クリーンルーム内での作業衣等)や防護服(耐熱服など)への着替えの時間
  通常は、制服や作業服に着替える時間は労働時間とはならないが、(着替える場所や時間は自由。家から着てきてもOKなど。)
  作業の性質上、使用者の指示により着用が義務付けられている作業服に着替える時間については労働時間
  たとえば、服装管理を会社が行っている、服装点検がある、一定の時間に一定の場所で着替えなければならないなど

9 昼休みの電話当番・来客当番の時
  休憩時間中に、電話番や来客対応のため、事務所から離れられない場合は労働時間となる。(拘束されている。指揮命令下にある。)
  自由利用の原則
10 帰宅時の交通渋滞を避けるため、事業場の休憩室で待機している時間
  自分の判断で事業場に残っている
  労働時間ではない。

11 業務に必要な研修を受講している時間
  会社の指示で研修を受けている→労働時間
  業務に必要な研修、講習会などは労働時間
  休日に行う外部研修等も含む。
  自分のスキルアップのために自分の意志で参加する場合。(業務に関係がある場合でも例えば、英会話教室など。)→労働時間とはならない。

12 参加が強制された研修・ミーティングの時間
  上と同じ。

13 自主的に参加する研修の受講時間
  自主参加であれば、労働時間ではない。ただし、建前は自主参加といいながら、研修に参加しない場合に不利益な取り扱いをされる(賞与の査定が悪くなる、昇進ができなくなるなど。)場合は労働時間となる。

14 残業命令はないが、業務が終わらないためやむを得ず自主判断で仕事をしている時間
  残業命令がない場合でも、使用者がそれを知りながら中止させずに黙認し、その労働の成果を受け入れている場合には労働時間となる。
  (不必要に残っている場合には、帰るように指示する。)
  客観的に見て残業をしなければ終わらない量の仕事を与えていた場合。
  8時間で終わらない→10時問かかった。残業指示していないから支払いません。→不払と判断される可能性が高い。

 

 

基本的な問題ばかりですが、試験問題でも事例問題が出題される場合もあります。こういった問題にも対処できるようにしておきましょう。