労基@(作成及び届出の義務)

<選問>
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
 一 ■■■、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
 二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに■■■に関する事項
 三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
 三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
 四 臨時の賃金等(■■■手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
 五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
 六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
 七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
 八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
 九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
 十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
<択問>〇か×か?
使用者は、労働基準法第89条に規定する事項について就業規則を作成しなければならず、また、常時10人以上の労働者を使用する場合には、それを作成し、又は変更したときは、行政官庁に届け出なければならない。


解説@選問
■■■には順に「始業及び終業の時刻、昇給、退職」が入る。


解説@択問
就業規則の作成義務は、常時10人未満の労働者を使用する場合にはないため×となる。


■ポイント
就業規則の作成義務は、常時10人未満の労働者を使用する場合にはない。下記条文のように「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と規定されている。択問は平成16年の問題であり89条は重要な部分であるので、労働契約と比較することも忘れずに覚えよう。


◆条文(作成及び届出の義務)
法89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
 一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
 二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
 三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
 三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
 四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
 五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
 六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
 七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
 八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
 九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
 十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項