労基@(非常時払)

<選問>
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
・臨時の場合
・事由が発生
・立替の場合
・非常の場合


<択問>〇か×か?
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払う必要はない。


解説@選問
■■■には「非常の場合」が入る。


解説@択問
「必要はない→×」「支払わなければならない→〇」


■ポイント
非常の場合」とは、労働者又はその収入によって生計を維持する者が①出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合、②結婚し又は死亡した場合、③やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合となっている。


◆条文(非常時払)
第二十五条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。