改正@児童手当法施行令の一部を改正する政令

政令第二百九十九号
児童手当法施行令の一部を改正する政令
内閣は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「規定する老人控除対象配偶者」を「規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)」に、「当該老人控除対象配偶者」を「当該同一生計配偶者」に改める。

附則
(施行期日)
1 この政令は、平成三十年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の児童手当法施行令第一条の規定は、平成三十一年六月以後の月分の児童手当法の規定による児童手当の支給の制限について適用し、同年五月以前の月分の当該児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。

2017年12月1日「官報」より