労災@第三条関係

<選問>
労働者を使用する事業を適用事業とし、国の直営事業及び■■■については、この法律は、適用しない。


<択問>〇か×か?
派遣労働者は、派遣元事業主に雇用される労働者であるが、派遣先の指揮命令を受けて従事した労働によって生じた業務災害については、派遣先を労災保険の適用事業として保険給付が行われる。


解説@選問
■■■には、「官公署の事業」が入る。


解説@択問
択問は平成20年に出題された問題で、正解は「派遣先」ではなく「派遣元」となり、労災保険の適用事業として保険給付が行われます。


■ポイント
派遣については労働者災害補償保険法でも度々出題されるので必ずチェックし派遣先なのか派遣元なのか押さえておこう。


◆条文
第三条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない