労一@(労働契約の原則)

<選問>
労働契約法の労働契約の5原則は、「労使対等の原則」「均衡考慮の原則」「■■■への配慮の原則」「信義誠実の原則」「権利濫用の禁止の原則」となっている。
・安全と衛生
・安全と健康
・仕事と家庭
・仕事と生活の調和


<択問>〇か×か?
労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通する原則を規定する労働契約法第3条のうち、第3項は様々な雇用形態や就業実態を広く対象とする「仕事と生活の調和への配慮の原則」を規定していることから、いわゆる正社員と多様な正社員との間の転換にも、かかる原則は及ぶ。


解説@選問
■■■には「仕事と生活の調和」が入る。


解説@択問
仕事と生活の調和への配慮の原則」は、設問の転換にも及び正しい問題です。


■ポイント
この3年間をみても労働契約法は毎年出題されており、労一にとってはもっとも重要なチェックしておかなければならない法律です。目的も大事ですが今回は労働契約の5原則を取り上げてみました。「労使対等の原則」「均衡考慮の原則」「仕事と生活の調和への配慮の原則」「信義誠実の原則」「権利濫用の禁止の原則」


◆条文
(労働契約の原則)
第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。