雇用@(公課の禁止)

<選問>
租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた■■■として課することができない。
・給付を標準
・金品を原則
・金銭を標準
・金品を標準


<択問>〇か×か?
雇用保険法では、「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金品を標準として課することができない。」としている。


解説@選問
■■■には「金銭を標準」が入る。


解説@択問
「金品→×」「金銭→〇」


ポイント
表現の違い
労災保険・健康保険・・・・・・・・・・金品
雇用保険国民年金・厚生年金・・・・・金銭
労災保険や健康保険は「現物給付」が含まれるため「金品」となっている。


◆条文(公課の禁止)
第十二条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。