厚年@(保険料の納付)

<選問>
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は■■■の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。」となっている。
・納付の日から3箇月以内
・納付の日から4箇月以内
・納付の日の翌日から2箇月以内
・納付の日の翌日から6箇月以内


<択問>〇か×か?
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者で、事業主の同意が得られなかったために保険料を全額負担している者は、当該保険料をその月の10日までに納付しなければならない。


解説@選問
■■■には「納付の日の翌日から6箇月以内」が入る。


解説@択問
誤りの問題であり、高齢任意加入被保険者についても毎月の保険料は、翌月末日までとなっている。


ポイント
択問は平成21年に出題された問題ですが、高齢任意加入被保険者の場合はどうなるかといった問題でした。事務手続きを考えると同じにした方が簡単でいいですよね。そういうことも考えながら問題を解いていきましょう。


◆条文(保険料の納付)
第八十三条 毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。
2 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から六箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
3 前項の規定によつて、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。

健保@(傷病手当金)

<選問>
被保険者(■A■を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して■B■を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
・被扶養者
・日雇特例被保険者
・任意継続被保険者
・船員被保険者
■B■
・4日
・1週間
・1ヶ月
・3日


<択問>〇か×か?
被保険者資格(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。)を取得する前にかかった疾病又は負傷の資格取得後の療養について、療養の給付を受けることはできるが、傷病手当金は支給されない。


解説@選問
■A■には「任意継続被保険者」、■B■には「3日」が入る。


解説@択問
傷病手当金も支給されるため誤りの問題です。


■ポイント
傷病手当金については、健康保険法において本当に重要な個所です。今回は簡単な問題を取り上げましたが、内容も濃く、いろいろな形で出題されると思いますので、自分が傷病手当金を支給される立場になって考え、過去問や予想問題を繰り返し行いましょう。択問は平成23年に出題された問題ですが、被保険者資格を取得する前にかかった疾病又は負傷の資格取得後の療養についても、傷病手当金は支給されます。


◆条文(傷病手当金
第九十九条 被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。)を平均した額三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が十二月に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。
一 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
二 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の九月三十日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
3 前項に規定するもののほか、傷病手当金の額の算定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。

社一@(信用失墜行為の禁止)社会保険労務士法

<選問>
社会保険労務士は、社会保険労務士の■■■を害するような行為をしてはならないとされている。。
・信用又は品位
・信頼又は品位
・評価又は品質
・指示又は相談


<択問>〇か×か?
社会保険労務士が、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしたときは、罰則は科せられないが、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為に対しては罰則が科せられる。


解説@選問
■■■には「信用又は品位」が入る。


解説@択問
誤りの問題です。(ポイントにて説明)


■ポイント
択問はちょっと古い問題ですが平成15年に出題された問題です。前段の不正行為の指示等があったときは、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます。また後段の信用又は品位を害する行為についての罰則は定められていません。


◆条文(信用失墜行為の禁止)
第十六条 社会保険労務士は、社会保険労務士信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

労一@(労働契約の原則)

<選問>
労働契約法の労働契約の5原則は、「労使対等の原則」「均衡考慮の原則」「■■■への配慮の原則」「信義誠実の原則」「権利濫用の禁止の原則」となっている。
・安全と衛生
・安全と健康
・仕事と家庭
・仕事と生活の調和


<択問>〇か×か?
労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通する原則を規定する労働契約法第3条のうち、第3項は様々な雇用形態や就業実態を広く対象とする「仕事と生活の調和への配慮の原則」を規定していることから、いわゆる正社員と多様な正社員との間の転換にも、かかる原則は及ぶ。


解説@選問
■■■には「仕事と生活の調和」が入る。


解説@択問
仕事と生活の調和への配慮の原則」は、設問の転換にも及び正しい問題です。


■ポイント
この3年間をみても労働契約法は毎年出題されており、労一にとってはもっとも重要なチェックしておかなければならない法律です。目的も大事ですが今回は労働契約の5原則を取り上げてみました。「労使対等の原則」「均衡考慮の原則」「仕事と生活の調和への配慮の原則」「信義誠実の原則」「権利濫用の禁止の原則」


◆条文
(労働契約の原則)
第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

徴収@(保険関係の成立の届出等)

<選問>
保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
・30日
・10日
・40日
・5日


<択問>〇か×か?
【建設の有期事業に関して。なお、本問において、「建設の有期事業」とは、労働保険徴収法第7条の規定により一括有期事業として一括される個々の有期事業を除いたものをいう】
 建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


解説@選問
■■■には「10日以内」が入る。


解説@択問
10日以内」であり正しい問題です。


■ポイント
択問は平成27年に出題された問題ですが、保険関係の成立(暫定任意適用事業を含む)については、平成20年、平成21年、28年そして昨年も出題され、頻繁に出題されている箇所ですので特に注意しましょう。


◆条文(保険関係の成立の届出等)
第四条の二 前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から十日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所事業の種類事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
2 保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。

雇用@第三十三条

<選問>
第三十三条では、「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待機期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。」となっている。
・3箇月以内
・1箇月以内
・1週間以内
・1箇月以上3箇月以内


<択問>〇か×か?
被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、技能習得手当が支給されない。


解説@選問
■■■には「1箇月以上3箇月以内」が入る。


解説@択問
技能習得手当」は支給されないため正しい問題です。


■ポイント
技能習得手当のほか給付制限されるものは、基本手当、寄宿手当、傷病手当、高年齢求職者給付金及び特例一時金となっています。なお、択問は平成26年に出題された問題です。


◆条文
第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
2 受給資格者が前項の場合に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
3 基本手当の受給資格に係る離職について第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に七日を超え三十日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が一年(当該基本手当の受給資格に係る離職の日において第二十二条第二項第一号に該当する受給資格者にあつては、一年に六十日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
4 前項の規定に該当する受給資格者については、第二十四条第一項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは、「第三十三条第三項」とする。
5 第三項の規定に該当する受給資格者が個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は訓練延長給付を受ける場合におけるその者の受給期間についての調整に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

労災@第三十二条

<選問>
国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の■■■。
・全額を補助する
・全額を補助することができる
・一部を補助しなければならない
・一部を補助することができる


<択問>〇か×か?
労働者の業務災害に関する保険給付は、当該労働者を使用する事業主の災害補償責任に基づくものであるので、その費用については事業主が保険料としてその全額を負担するが、通勤災害に関する保険給付の費用については、その一定割合を国庫が負担することとなっている。


解説@選問
■■■には「一部を補助することができる」が入る。


解説@択問
国庫の負担はないので誤りの問題です。なお、「費用の一部を補助することができる」となっている。


■ポイント
択問は平成19年に出題された問題ですが、国庫補助については平成26年にも出題されています。時々出題されている箇所なので、今回は「一部を補助することができる」という言葉を覚えておきましょう。


◆条文
第三十二条 国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる