徴収@(保険関係の成立の届出等)

<選問>
保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
・30日
・10日
・40日
・5日


<択問>〇か×か?
【建設の有期事業に関して。なお、本問において、「建設の有期事業」とは、労働保険徴収法第7条の規定により一括有期事業として一括される個々の有期事業を除いたものをいう】
 建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


解説@選問
■■■には「10日以内」が入る。


解説@択問
10日以内」であり正しい問題です。


■ポイント
択問は平成27年に出題された問題ですが、保険関係の成立(暫定任意適用事業を含む)については、平成20年、平成21年、28年そして昨年も出題され、頻繁に出題されている箇所ですので特に注意しましょう。


◆条文(保険関係の成立の届出等)
第四条の二 前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から十日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所事業の種類事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
2 保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。