社一@国民健康保険法 第五十八条

<選問>
市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、■A■の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは■B■を行うものとする。
■A■
・療養の給付等
・条例
・規約
・条例又は規約
■B■
・葬祭の給付
・葬祭料
・介護費
・高額介護合算療養費


<択問>〇か×か?
市町村及び特別区並びに国民健康保険組合は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給を行うことができる。


解説@選問
■A■には「条例又は規約」、■B■には「葬祭の給付」が入る。


解説@択問
正解の問題です。


■ポイント
国民健康保険法についても任意給付で傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができることになっています。択問は平成26年に出題された問題ですが、平成26年は少し難しい問題が多かったように思います。過去問や予想問題をしっかりやり、また健康保険法と比較しながら対策しておきましょう。


◆条文@国民健康保険
第五十八条 市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる
2 市町村及び組合は、前項の保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。
3 市町村及び組合は、第一項の保険給付及び前項の傷病手当金の支払に関する事務を国民健康保険団体連合会又は支払基金委託することができる。